既に半年以上も前に発表されている話なのですが、今年平成29年の3月12日より自動車免許の区分が改正されます。今回の改正によって、平成19年の時に追加された「中型」の他に更に「準中型」という区分が追加されます。
準中型って何?
今回、新規追加される「準中型」という区分は、現状の「普通」と「中型」の間の区分として設置されるものとなり、現在「普通」と「中型」のそれぞれの区分に属している間の車両総重量3t以上7.5t未満の車を運転できる区分になります。
ただし、前回の改定時に中型区分が追加された時と同様に、現在既に普通免許や中型免許を取得している場合には「5t未満に限る」等の条件付きで何も影響が無いようになっています。では、以下に現行と改正後の変更となる免許区分を一覧にしてみます。
【現行】
免許区分 | 車種 | 車両総重量 | 最大積載量 | 資格 |
普通 | 普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 18歳以上 |
中型 | 中型自動車 | 5t~11t未満 | 3t~6.5t未満 | 18歳以上かつ経験2年以上 |
大型 | 大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 21歳以上かつ経験3年以上 |
【改正後】
免許区分 | 車種 | 車両総重量 | 最大積載量 | 資格 |
普通 | 普通自動車 | 3.5t未満 | 2t未満 | 18歳以上 |
準中型 | 準中型自動車 | 3.5t~7.5t未満 | 2t~4.5t未満 | 18歳以上 |
中型 | 中型自動車 | 7.5t~11t未満 | 4.5t~6t未満 | 18歳以上かつ経験2年以上 |
大型 | 大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 21歳以上かつ経験3年以上 |
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なぜ、準中型が新設されたの?
では、なぜ今回「準中型」という区分が新設されたのでしょうか?
これには、運送業界などで高卒新卒者などが新たに職業ドライバーになった際にすぐに中型車以上を運転できないというような不便があります。
現在は18歳で運送業界などに新卒採用されても、18歳から2年間普通車に乗って20歳にならないと中型車以上、例えばいわゆる4t車などを運転することができません。近年は運送業界のドライバー人材の不足などもあって、今回の制度改正となったようです。
ちなみに世間では上記の4t車のように「○トン車」という表現を使う事が多いですが、その時の「○トン」というのは最大積載量を表しているので、普段トラック等に乗らない方などはご注意ください。
また、2tロングと呼ばれる車などで多いのですが、最大積載量的には2tなので普通免許でOKなものの、荷物乗降装置であるパワーゲートなどが装着されると車両総重量が5tを超えて、同じ車種なのに装置の有無によって無免許運転にあたってしまうという場合もあるのです。
ちなみに私は、もちろん年齢的に4t車まで運転できる免許を取得していたのですが、ひょんことで免許失効させてしまい、中型をわざわざ取得していないので現在は4t車が運転できません・・・。
今回の改正以降に免許をうっかり失効などさせてしまうと、今後は準中型以上の免許を取らない限り、2tなどのちょっとしたトラックも運転できなくなってしまいますので、皆さんもご注意を・・・。
車の中でもスーパーカーを筆頭にスポーツ系や輸入車が特に大好きで、欲しいクルマは数え切れず。残りの人生であとどれくらいの数の車に乗れるだろうかと考えると、色々と悩みが尽きません・・・。