先日、輸入もののタイヤ空気圧モニター(TPMS)をネットショッピングで購入し、使用をしていたのですが、当該商品は電波法違反の可能性があるという指摘を受けてしまいました・・・。
タイヤ空気圧モニター(TPMS)が電波法違反!?
先日、輸入ものの激安タイヤ空気圧モニター(TPMS)をネットショッピングで購入して使用、YouTubeにも商品レビューをアップしていたのですが、当該商品は電波法違反の可能性があるという指摘があり、これは調べなければと総務省 総合通信局に問い合わせをしてみました。
原則TPMSは電波法規制の対象
TPMSは無線で親機と通信を行い、タイヤの空気圧や温度を計測するわけですが、その通信は電波を使用しています。そのため、上手の赤枠内の分類に該当するようです。
したがって、おもちゃなどの微弱電波を使用しているもの以外は、認証を受けていない製品は日本国内で使用が認められず、電波法違反という扱いになってしまいます。その認証を受けているものは「技術適合マーク(通称、技適マーク)」がついているのですが、今回の製品はその技適マークがついていませんでした。
また、説明書内の仕様によると、周波数433.92MHzを使用しており、これも国内ではアマチュア無線と周波帯がかぶるために、免許・承認がないと使用できない周波数とのこと。したがって、今回の製品または同タイプのTPMSは恐らく電波法に不適合という結論となりました。
ただし「恐らく」という記載には理由があり、現実的にはほぼあり得ないがもし使用電波が「微弱」という証明があれば電波法違反とはならないそうです。なお、技適マークは下記の2種類のどちらかが表記されていればOKです。
使用は違法だが、販売は合法
ちなみに今回のような製品は大手通販サイトでもまったく問題ないかのように数多く販売されています。上の写真のような感じで種類も様々なものがあります。
これらの商品は主にヨーロッパやアメリカで売られているものなのですが、ヨーロッパの場合にはこういったTPMS等に433MHzの周波数を使用するのが一般的なようなのですが、それが前述のように日本では規制の対象となってしまいます。
こういった海外製品がそのまま本国仕様で輸入され、販売されているものはほぼ日本国内の電波法には適合せず、使用すると電波法違反の対象となってしまうのです。
しかし、使用すると違法なものを普通に販売していることがおかしいと思うのですが、現状でこういった製品そのものを販売する行為については法規制の対象とされないとのこと。また、販売店自体もそういった問題のある行為だと認識していないケースも多いそうです。
電波法違反は刑事罰の対象
そんな電波法違反ですが、違反して悪質だと認識されると刑事告発される可能性も出てきてしまいます。その場合、上記のように「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」「5年以下の懲役または250万円以下の罰金」という対象となります。
輸入物のTPMSには要注意!
そのようなわけで、輸入のTPMS(タイヤ空気圧モニター)を購入しようと思っている方は、購入しようとしている製品が電波法違反でないか事前にショップに確認されることをおススメします。
ポイントとしては
・技適マークの認証があるか
・技適マークがない場合は、日本国内で使用できない周波数でないか
・電波強度が「微弱」であるか
の3点になるかと思います。
これらについて、YouTubeチャンネルにも動画をアップしましたので、そちらもぜひ合わせてご覧ください。
車の中でもスーパーカーを筆頭にスポーツ系や輸入車が特に大好きで、欲しいクルマは数え切れず。残りの人生であとどれくらいの数の車に乗れるだろうかと考えると、色々と悩みが尽きません・・・。