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ニュース 車や法令に関する知識

国交省が全国5か所で無車検車を調査、約58,000台に注意喚起!

国交省は、2016年度に札幌市東区、広島市南区、松山市、福岡市博多区、那覇市の全国5か所で歩道橋などに設置したナンバー読取装置で、通過する車両のナンバー情報と車検証情報を照らし合わせるなどの調査をしたところ、約5万8千台の無車検車を発見しました。

そのうち無車検車の情報を正確に割り出したのは、計1083台。内訳は、登録車約25万台の車両に対して497台(0.19%)、軽自動車約14万台に対して586台(0.41%)です。これらの車両の使用者に対して、運行の禁止と車検を促す指導ハガキを17年2月末から送付したとのこと。また、車検者情報で車検切れ1年以内と思われる車両5万7000件には、注意喚起のハガキを送っているそうです。

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無車検車運行の罰則等は?

さて、絶対にあってはならない無車検車ですが、実際無車検の車両を運行させた場合の罰則等はどうなっているのでしょうか。無車検車を公道で走らせた場合、道路運送車両法違反にあたり、下記のような罰則が定められています。

【無車検車走行】
1.違反点数6点(前歴がない場合)
2.30日間の免許停止
3.6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

ただし、実際には無車検車のほとんどが同時に無保険(自賠責)の状態である可能性が高く、これにあたると「自動車損害賠償保障法違反」となります。

【自動車損害賠償保障法違反】
1.違反点数6点(前歴がない場合)
2.1年以下の懲役または50万円以下の罰金

そして、上記の両方が該当すると、下記のようにかなり重い罰則が適用されます。

1.違反点数12点(前歴がない場合)
2.90日間の免許停止
3.1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

無車検車に対する対応方法は?

調査の際の通行車両全体の母数が分からないので、はたして無車検車がどれくらいの割合で存在するのかははっきりしませんが、それでもたったの5か所の調査だけでこれだけの数字となると、世の中には相当数の無車検車が何食わぬ顔で走っている事になるかと思います。考えただけでも恐ろしいですね。

なお、国交省ホームページには無車検・無保険車の通報窓口が設けられていて、ここに寄せられた情報をもとに、車検証情報を確認したりしているそうなので、そういった車両を見かけた方は通報するのがいいかもしれませんね。

>>国交省 無車検車・無保険(共済)車通報窓口システム

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